運営規定
真舟文京併設
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく
生活介護すまいるリハきさらづ および 生活介護すまいるリハ・文京
(指定生活介護)
運営規定
事業の目的
第1条
すまいるリハビリサービス株式会社が設置する生活介護すまいるリハきさらづ及び、生活介護すまいるリハ・文京(以下「事業所」という。)において実施する指定障害福祉サービスの生活介護(以下「生活介護」という。)の適正な運営を確保するために必要な人員及び運営管理に関する事項を定め、生活介護の円滑な運営管理を図るとともに、利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の立場に立った適切な生活介護の提供を確保することを目的とする。
運営の方針
第2条
1 事業所は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、常時介護を要する利用者として障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の4に規定する者に対して、入浴、排せつ及び食事の介護、創作的活動又は生産活動の機会の提供その他の便宜を適切かつ効果的に行うものとする。
2 生活介護の実施に当たっては、利用者の必要な時に必要な生活介護の提供ができるよう努めるものとする。
3 生活介護の実施に当たっては、地域との結び付きを重視し、利用者の所在する市町村、他の指定障害福祉サービス事業者その他福祉サービス又は保健医療サービスを提供する者との密接な連携に努めるものとする。
4 前三項のほか、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)及び「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年厚生労働省令第171号)に定める内容のほかその他関係法令等を遵守し、事業を実施するものとする。
事業所の名称等
第3条
事業を行う事業所の名称及び所在地は、次のとおりとする。
(1)主たる事業所 名称 生活介護すまいるリハきさらづ
所在地 木更津市真舟5-24-7
(2)従たる事業所 名称 生活介護すまいるリハ・文京
所在地 千葉県木更津市文京3-1-2
地域生活支援拠点の機能を担う事業所
第4条
事業所は地域生活支援拠点として障がいのある方を地域全体で支えるサービス提供体制として次の機能を担う。
① 体験の機会・場
地域移行支援や親元からの自立等に当たって、生活介護等の障害福祉サービスの利用や一人暮らしの体験の機会・場を提供する機能。
職員の職種、員数及び職務の内容
第5条
事業所における職員の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。ただし、厚生労働省令等で定める基準を下回らない範囲で変動することがある。
(1)管理者 1名(常勤職員)
管理者は、従業者の管理、生活介護の利用の申し込みに係る調整、業務の実施状況の把握その他の管理を一元的に行うとともに、法令等において規定されている生活介護の実施に関し、事業所の職員に対し遵守させるため必要な指揮命令を行う。
(2)医師 1名(非常勤職員 1名)
医師は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(3)看護職員 1名以上(常勤職員 1人以上)
看護職員は、利用者に対して日常生活上の健康管理及び療養上の指導を行う。
(4)理学療法士または作業療法士 1名以上(常勤職員 1名)
理学療法士または作業療法士は、生活介護計画に基づき、日常生活を営むのに必要な機能の減退を防止するための訓練を行う。
(5)生活支援員 1名以上(常勤職員 1名以上)
生活支援員は、生活介護計画に基づき、利用者の日常生活上の支援、相談、介護を行う。
営業日及び営業時間
第6条
事業所の営業日及び営業時間等は、次のとおりとする。
(1) 営業日 月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、年末年始、お盆を除く。
(2) 営業時間 午前8時15分から午後5時15分までとする。
(3) サービス提供時間 午前8時25分から午後4時までとする。
利用定員
第7条
事業所の利用者の定員は、1日あたり26人とする。
指定生活介護を提供する主たる対象者
第8条
事業所において指定生活介護を提供する主たる対象者は、次のとおりとする。
- 身体障害者(肢体不自由・視覚・聴覚言語)
- 知的障害者
- 精神障害者
生活介護の内容
第9条
事業所で行う生活介護の内容は、次のとおりとする。
(1) 生活介護計画の作成
(2) 食事の提供
(3) 入浴又は清拭
(4) 身体の介護
(5) 機能訓練
(6) 創作的活動
(7) 生産活動
(8) 余暇活動
(9) 健康管理
(10) 送迎サービス
(11) 利用者又は家族に対する相談及び助言
利用者から受領する費用の額等
第10条
1 指定生活介護を提供した際には、支給決定障害者から当該指定生活介護に係る利用者負担額の支払を受けるものとする。
2 法定代理受領を行わない指定生活介護を提供した際は、支給決定障害者から当該生活介護に係る指定障害福祉サービス等費用基準額(以下「費用基準額」という。)の支払を受けるものとする。
3 前二項のほか、次に定める費用については、利用者から徴収することが出来るものとする。
(1)創作的活動に係る材料費の実費
(2)日用品費の実費
(3)食事の提供に係る費用
(ア)昼食 1食につき680円(うち食材費680円)
(イ)おやつ・お茶 1日につき100円
ただし、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「令」という。)第17条第2号から第4号までに掲げる支給決定障害者等に対して食事の提供を行った場合は、上記食材料費に加えて、食事提供に係る人件費相当として、1日につき食事提供体制加算に係る利用者負担額の支払いを受けるものとする。
(4)送迎サービスの提供に係る費用
次条に規定する通常の事業の実施地域以外の地域
事業所から20キロメートル未満 1回(片道)につき0円
事業所から20キロメートル以上 1回(片道)につき100円
(5)その他日常生活において通常必要となるものに係る費用であって、その利用者に負担させることが適当と認められるものの実費
(6)キャンセル費用
当日8時30分以降に利用キャンセル 1回につき210円
当日8時30分以降にお弁当キャンセル 1食につき400円
4 前項の費用の額に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、利用者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、利用者の同意を得るものとする。
5 第1項から第3項までの費用の支払いを受けた場合は、当該費用に係る領収証を、当該費用を支払った利用者に対し交付するものとする。
通常の事業の実施地域
第条11条
通常の事業の実施地域は、木更津市・君津市・富津市・袖ケ浦市かつ、事業所から直線距離で20キロメートル未満の地域とする。
工賃の支払
第12条
事業所は、利用者が生産活動に従事した場合は、別に定める工賃支払規程に基づき、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払うものとする。
サービスの利用に当たっての留意事項
第13条
利用者は、サービスの利用に当たっては、次に規定する内容に留意すること。
(1) 感染症対策
他者に感染する疾病であることを医師が診断した場合、医師による完治の判断を得るまで事業所の利用はできません。
(2) 設備・器具の使用
本来の用法に従ってご利用すること。これに反して利用した場合は賠償の可能性あり。
(3) 貴重品の管理
貴重品は利用者の責任において管理すること。
(4) 私物のお預かり
利用者間での間違いを予防するため、基本的に実施しない。
(5) 携帯電話の使用
他利用者の会話の妨げにならないよう、配慮すること。通話は玄関などで行うこと。
(6) 連絡先の交換
対人トラブルを防ぐため、原則禁止。サービス利用にかかわる事態となるトラブルの場合でも、利用日の変更は難しい。
(7) 金品等の授受
トラブル予防のため、利用者間、職員への心づけ等もお断りしている。
(8) 喫煙
敷地内、敷地外含めてサービス利用時間中は全面禁煙。
(9) 宗教活動・政治活動・営利活動
他利用者や職員への活動は禁止。
(10)そのほか
他利用者の迷惑になる行為、不利益になる行為を行わないこと。
緊急時等における対応方法
第14条
1 現に生活介護の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに主治医への連絡を行う等の必要な措置を講ずるとともに、管理者に報告するものとする。
2 主治医への連絡等が困難な場合には、医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講ずるものとする。
非常災害対策
第15条
事業所は、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知するとともに、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行うものとする。
苦情解決
第16条
1 提供した生活介護に関する利用者からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置するものとする。
2 提供した生活介護に関し、法第10条第1項の規定により市町村が、また、法第11条第2項又は法第48条第1項の規定により千葉県知事又は市町村長が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令、又は当該職員からの質問若しくは生活介護事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者またはその家族からの苦情に関して市町村又は、千葉県知事及び市町村長が行う調査に協力するとともに、市町村又は、千葉県知事及び市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行うものとする。
3 社会福祉法第83条(昭和26年法律第45号)に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力するものとする。
虐待防止に関する事項
第17条
1 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずる。
2 虐待防止のための対策を検討する委員会として虐待防止委員会を設置するとともに、委員会での検討結果を従業員に周知徹底する。
個人情報の保護
第18条
1 事業所は、その業務上知り得た利用者等の個人情報については、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)その他関係法令等を遵守し、適正に取り扱うものとする。
2 職員は、その業務上知り得た利用者等の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者等の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は他の障害福祉サービス事業者等に対して、利用者等に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者等の同意を得るものとする。
身体拘束の適正化
第17条
1 事業所は、身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録する。
2 身体拘束等の適正化のための対策委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
3 身体拘束等の適正化のための指針を整備する。
4 従業者に対し、身体拘束等の適正化のための研修を定期的に実施する。
感染症や災害への対応力の強化
第19条
1 事業所は、感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように、次の各号に掲げる置を講じなければならない。
- 一 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、従業者に周知徹底を図る。
- 二 感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための指針を整備する。
- 三 従業者に対し、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修並びに感染症の予防及びまん延の防止のための訓練を定期的に実施する。
2 事業者は、感染症や非常災害の発生時において、利用者に対するサービスの提供を継続的に実施するための、及び非常時の体制で早期の業務再開を図るための計画(以下「業務継続計画」という。)を策定し、当該業務継続計画に従い必要な措置を講じなければならない。
3 事業者は、従業者に対し、業務継続計画について周知するとともに、必要な研修及び訓練を定期的に実施しなければならない。
4 事業者は、定期的に業務継続計画の見直しを行い、必要に応じて業務継続計画の変更を行うものとする。
5 事業者は、前項に規定する(非常災害に備えるための)訓練の実施に当たって、地域住民の参加が得られるよう連携に努めなければならない。
ハラスメント対策
第20条
適切なサービスの提供を確保する観点から、職場において行われる性的な言動又は優越的な関係を背景とした言動であって業務上必要かつ相当な範囲を超えたものにより従業者の就業環境が害されることを防止するための方針の明確化等の必要な措置を講じなければならない。
その他運営に関する重要事項
第21条
1 事業所は、職員の資質の向上のために研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務の執行体制についても検証、整備するものとする。
(1)採用時研修 採用後6カ月以内
(2)継続研修 年6回
2 職員は、その業務上知り得た利用者の秘密を保持するものとする。
3 職員であった者に、業務上知り得た利用者並びにその家族の秘密を保持するため、職員でなくなった後においてもこれらの秘密を保持するべき旨を、職員との雇用契約の内容とする。
4 事業所は、法第29条第1項に規定する指定障害福祉サービス事業者等に対して、利用者並びにその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により利用者並びにその家族の同意を得るものとする。
5 事業所は、職員、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備するものとする。
6 事業所は、利用者に対する生活介護の提供に関する諸記録を整備し、当該生活介護を提供した日から5年間保存するものとする。
7 この規程に定める事項のほか、運営に関する重要事項はすまいるリハビリサービス株式会社と事業所の管理者との協議に基づいて定めるものとする。
附則
本指針は、令和6年4月1日から施行する。