千葉県木更津市のすまいるリハビリサービスです。

すまいるリハビリサービス|千葉|木更津

>
>
>
生活介護_虐待防止のための指針

虐待防止のための指針

  

1 目的

 

指針は、障害者虐待防止法の趣旨を踏まえ、事業所全体で利用者の人権擁護、虐待防止に取り組むために示すものである。

 

2 虐待の種類

 虐待は、各施設・事業所に従事する職員が利用者に対して次に掲げる行為を行った場合をいう。(障害者虐待防止法等による定義)

     身体的虐待

 身体的虐待利用者の身体に外傷が生じ、又は生じるおそれのある暴行を加え、又は正当な理由なく利用者の身体を拘束すること。

【具体的な例】

 ・暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与える。

 ・身体を縛り付け、過剰な投薬によって身体の動きを抑制したりすること。

 

     性的虐待

性的虐待利用者にわいせつな行為をすること又は利用者をしてわいせつな行為をさせること。

 

【具体的な例】

 ・性的な行為を強要する。

 ・本人の前でわいせつな言葉を言う。

 ・更衣やトイレ等の場面をのぞいたりする 
 

     心理的虐待

 心理的虐待利用者に対する著しい暴言、著しく拒絶的な対応又は不当な差別的言動その他の利用者に著しい心理的外傷を与える言動を行うこと。

 

【具体的な例】

・利用者を侮辱するような言葉を浴びせる。

・人格をおとしめるような扱いをする。

・他利用者の前で暴言を吐く。

 

     放棄・放置

 放棄・放置利用者を衰弱させるような(児童にあっては、心身の正常な発達を妨げるような)著しい減食又は長時間の放置、他の利用者による身体的虐待・性的虐待・心理的虐待と同様の行為の放置、その他の利用者を養護すべき職務上の義務を著しく怠ること。

 

【具体的な例】

・食事や排泄、入浴、洗濯等の世話や介助をしない。

・室内の掃除をしない、ゴミを放置したままで生活させる。

・病気やけがをしても受診させない。

 

     経済的虐待

 経済的虐待利用者の財産を不当に処分することその他利用者から不当に財産上の利益を得ること。

 

【具体的な例】

・本人の同意なしに年金や預貯金を処分したり利用したりする。

・日常生活に必要な金銭を渡さない。 

 

3 利用者虐待の防止体制

 

①    虐待防止責任者の設置

 管理者及びサービス管理責任者は、虐待防止責任者となり、虐待の未然防止に率先して取り組む。

 また、管理者及びサービス管理責任者は、利用者の人権を擁護する高い意識を持ち、風通しの良い開かれた施設運営のために職員とともに取り組む。

 

②虐待防止(対策)委員会の設置

 利用者の人権を擁護し、事業所内の虐待防止を図るため、虐待防止委員会を設置する。

 虐待防止委員会は、虐待防止責任者、会社の代表、サービス管理責任者等から構成する。

 

③ 虐待防止委員会の役割

 虐待防止委員会は原則として年1回以上開催し、虐待防止委員会で取り組んだ内容を報告するとともに、出席者からの指導・助言を受ける。

 また、必要に応じて事業所内を見学してもらい、違う部署の意見を積極的に入れるようにする。

 

④虐待防止対策委員会の役割

 原則として虐待防止対策委員会は年12回開催し、各事業所における利用者状況やサービス提供内容等の実態に即した会議を行う。

 

⑤虐待防止のための体制づくり

 虐待防止の研修、マニュアルの周知や定例会議等にてご利用者一人一人の対応の検討を行う。

 

⑥ モニタリング

 次の報告を受けて、どのような対策を講じるか協議する。

 ・各職員が自己点検した結果や現場で抱えている課題の報告。

 ・利用者や家族からの苦情相談や職員のストレスマネジメント等の状況についての報告

 

⑦利用者一人一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、身体拘束を誘発するリスクを分析し、そのリスクを除くため対策を検討する。

 

⑧ 身体拘束の必要性について検討を行い、身体拘束の要否を判断するとともに、解消に向けて検討していく。

 

⑨ 虐待(不適切な対応事案)発生後の検証と再発防止策の検討。

 

虐待やその疑いが生じた場合、行政の事実確認を踏まえて、施設としても事案を検証の上、再発防止策を検討し実行に移すものとする。

 

 

4 虐待防止や人権意識を高める研修

 

 人権意識、専門的知識や支援技術の向上を図るため、次の人材育成の研修を法人

及び各事業所において計画的に実施する。

 

①管理職を含めた職員全体を対象にした虐待防止や人権意識を高める研修

 障害者虐待防止法等関係法令の理解、過去の虐待事件の事例等を内容とする研修を行う。

 

②専門的知識や支援技術の向上を図る研修

 虐待の多くが、知的障がい・自閉症等の障がい特性及び高齢化による認知機能低下に対する知識不足や行動障がい等の対応に対する技術不足の結果起きていることを踏まえ、利用者一人一人の特性を理解し適切に支援ができるような知識と技術を獲得するための研修を行う。

 

③身体拘束廃止に向けた研修

 身体拘束廃止と人権を尊重した支援の励行を図り、身体拘束廃止及び改善のための研修を行う。

 

④事例検討

 個別支援計画の内容を充実強化するとともに、利用者一人一人の特徴を日々の状況から十分に理解し、職員間で共有する。身体拘束を誘発するリスクの分析及び対策を検討するための事例検討を行う。

 

 

5 虐待を防止するための取組み

 

① 事故・ヒヤリハット報告書の活用

職員が支援を行う過程で、事故に至る危険を感じてヒヤリとしたり、ハッとした経験(ヒヤリハット事例)の情報を共有するため、事故・ヒヤリハット報告書を作成し、効果的な分析を行い、適切な対策を講ずる。

 

② 苦情解決制度の活用

苦情への対応は、利用者の満足度を高めることに加え、虐待防止対策のツールの一つであり、積極的に周知を図る。

 

③ 利用者や家族からの聴き取り

管理者や虐待防止マネージャーは、日頃から利用者の表情や様子に普段から注意を払うとともに、家族から疑問や苦情が寄せられた場合は話を傾聴し、事実を確認する。

 

 

6 虐待が疑われる事案等があった場合の対応

 

1 虐待が疑われる事案等発見時の通報

 

① 職員の通報

 職員は、虐待を受けた利用者を目撃したり、虐待を受けたのではないかと疑いを持った場合は、速やかに会社の代表や上司への報告とともに、市町村への報告を実施する。

管理者やサービス管理責任者は、速やかに関係職員から聞き取りを行うとともに、現場検証を行い写真や記録を残すものとする。

また、速やかに市町村(利用者に係る支給決定を行った市町村)に通報し、上司や会社代表に報告するものとする。

 

② 管理者やサービス管理責任者等の通報

 管理者やサービス管理責任者等は、虐待が疑われる事案について職員や利用者の家族から相談を受けた場合は、速やかに関係職員から聞き取りを行うとともに、現場検証を行い写真や記録を残すものとする。

こうした調査の結果、虐待と疑われる場合は、速やかに市町村(利用者に係

る支給決定を行った市町村)に通報し、上司や会社代表にも報告するものとする。

また、利用者に対する不適切な支援について職員等から報告があった場合も、同様に関係職員からの聞き取り等を行い、虐待と疑われる場合は、速やかに市町村に通報し、上司や会社代表にも報告するものとする。

 

③ 上司や会社代表による事実確認

 上司や会社代表は、管理者等からの報告を踏まえ、必要に応じて関係職員からの聞き取りを行うなど事実確認を行 う。

 

2 通報者の保護

 虐待が疑われる事案等を発見し直接市町村に通報した職員は、通報を理由として不利益な取扱いを受けることはないものとする。

 

3 市町村及び県による事実確認への協力

 利用者虐待の通報により、市町村及び県による調査があった場合は、提出を求められた書類を速やかに提出するなど事実確認に協力し、聞き取り調査には誠実な対応をする。

 

4 虐待を受けた利用者や家族への対応

 虐待を受けた利用者の安全確保を最優先とし、虐待行為が疑われる職員ついては事実関係が明らかになるまでの間、自宅勤務を命ずるなど利用者が安心できる環境づくりに努める。

 

また、虐待事案に関する事実確認をしっかり行った上で、虐待を受けた利用者やその家族に対して状況を説明するとともに、謝罪を含めた誠意のある対応をする。

 

 

7 原因の分析と再発防止の取組

 

1  調査と原因分析の徹底

職員による虐待が明らかになった場合は、管理者やサービス管理責任者は虐待を行った職員に対して、なぜ虐待を起こしたのか、その背景や経過について十分な聞き取りを行い、原因を分析する。

また、虐待を行った職員だけでなく、他の職員からも日常の業務を含めた行動や意識等を一人ひとり聞き取りした上で分析する。

こうした分析により、施設の体制面の課題や支援のあり方など運営面の課題を明らかにし、再発防止のための抜本的な対策を講ずる。

 

2 虐待した職員等への処分

虐待を行った職員や施設等の責任を明らかにし、関係職員に対しては就業規則等に基づき厳正な処分を行う。

処分を受けた職員については、虐待防止や職業倫理等に関する教育や研修の受講をさせるなど再発防止のための対応を徹底して行う。 

 

 

8 市町村虐待通報窓口

千葉県障害者権利擁護センター窓口(千葉県健康福祉部障害福祉事業課内)

 

 ※受付時間:月曜日から金曜日(休日、年末年始を除く)の午前9時から午後5時まで

  • 電話:043-223-1019 
  • FAX:043-222-4133
  • 電子メール:sgyakutai@pref.chiba.lg.jp

所属課室 健康福祉部障害福祉事業課虐待防止対策班

  • 電話番号:043-223-3981
  • ファックス番号:043-222-4133

 

木更津市障害者虐待防止センター

 

福祉部障がい福祉課

 ※受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

  • 電話:0438-23-8499
  • ファクス:0438-25-1213

社会福祉法人 ミッドナイトミッションのぞみ会

  • 電話:0439-27-1482 ※休日・夜間24時間対応
  • ファクス:0439-88-148

 

君津市障害者虐待防止センター

 

 障害福祉課

 ※受付時間:月曜日~金曜日(祝日・年末年始を除く)午前8時30分から午後5時15分

  • 電話:0439-57-2580 
  • ファックス:0439-56-1220

 社会福祉法人 ミッドナイトミッションのぞみ会 (中核地域生活支援センター 君津ふくしネット内)

 ※平日夜間 午後5時15分から午前8時30分 土・日・祝日・年末年始(24時間対応)

  • 電話:0439-27-1482 
  • ファックス:0439-27-1481  

 

袖ケ浦市障がい者支援課 窓口

  

 袖ケ浦市障がい者支援課

 ※平日8301715 

  • 電話:0438-62-3187
  • ファックス:0438-63-1310

 君津ふくしネット

 ※平日1715830 

  • 電話:0439-27-1482 
  • ファックス:0439-88-1481

 君津ふくしネット

 ※土・日・祝日 24時間対応 

  • 電話:0439-27-1482 
  • ファックス:0439-88-1481

 

富津市障がい福祉なんでも相談室

 

 富津市役所 障がい福祉課

 ※平日午前8301715

  • 電話:0439-80-1260 
  • ファックス:0439-80-1355

 君津ふくしネット

 ※夜間午後1715~午前830 土日祝日(市役所閉庁時間) 

  • 電話:0439-27-1482
  • ファックス:0439-88-1481 

 富津警察署

 ※24時間365

  • 電話:0439-66-0110 

 


 

附則

この指針は、令和44月1日から施行する。