すまいるリハ訪問看護ステーション
感染症の予防及びまん延防止の為の指針
1.基本方針
すまいるリハ訪問看護ステーション(以下「事業所」という)は、利用者及び従業者等(以下「利用者等」という)の安全確保のため、平常時から感染症の予防に十分に留意するとともに、感染症発生の際には迅速に必要な処置を講じなければならない。
その為、事業所は感染症の原因の特定及びまん延防止に必要な措置を講じることが出来る体制を整備し運用できるよう本方針を定めるものである。
2.事業所における感染症の予防及びまん延の防止の為の考え方
事業所は以下の方針を定め、すべての職員に周知徹底する。
1)感染症対策について基礎知識を理解することが出来る
2)標準予防策(スタンダートプリコーション)の実施に努める
3)感染予防のために手指衛生を徹底する
4)地域でどのような感染症が流行しているか把握し必要な予防対策が出来る
5)日々の健康管理に留意する
3.注意すべき主な感染症
① 利用者及び従業者にも感染がおこり媒介者となる感染症
集団感染を起こす可能性のある感染症で、インフルエンザ、新型コロナウィルス感染症、感染性胃腸炎(ノロウィルス感染症、腸管出血性大腸菌感染症等)、疥癬、結核等
② 感染抵抗性の低下した人に発生しやすい感染症
メチシリン耐性黄色ブドウ球菌感染症(MRSA感染症)、緑膿菌感染症等
③ 血液、体液を介して感染する感染症
肝炎(B型肝炎、C型肝炎)等
4.基本対応
1)平常時の対策
・事業所内の清掃・換気
・手指衛生の実施
・物品管理
2)標準予防感染対策
・出退勤時の手洗い、手指消毒
・介入時の手洗い
・従業者の健康管理、利用者及び家族の健康状態の把握
・マスクの着用
・感染の可能性がある場合は荷物の持ち込みは最小限にし、PPE装着とする
5.感染症発生時の具体的対応
感染症が発生した場合、事業所は利用者の生命や身体に重大な影響を生じさせないよう、利用者等の保護及び安全の確保を最優先し、迅速に次に掲げる措置を講じる。
(1) 発生状況の把握
(2) 感染拡大の防止
(3) 医療措置
(4) 行政への報告
(5) 保健所及び医療機関との連携
(6) 標準予防策と感染経路別予防策の実施(報告や連絡の体制はマニュアルに基づく)
6.感染症対策委員会の設置
事業所内での感染症の発生を未然に防止するとともに、発生時における利用者及び家族等への適切な対応を行うため、感染症対策委員会(以下「委員会」という)を設置する。
1)事業所における感染対策責任者は管理者とする
2)委員会の開催にあたっては、関係する職種、事業所が開催する他の会議体と一体的に行う
委員長 社長
委員 訪問看護 石原・鈴木(ゆ)
居宅支援 高橋(亜)
生活介護 千艘
デイ 田丸
3)感染症発生時の対応、感染症対策の実施状況の把握・評価をする
4)委員会は次に掲げる内容について協議する
・指針・マニュアル等の整備や更新
・研修・教育計画の策定や実施
7.従業者に対する研修の実施
事業所は勤務する従業者に対し、感染症対策の基本的内容等の知識の普及や啓発に併せ、衛生管理の徹底や衛生的ケアの励行を目的とした「感染症の予防及びまん延防止の為の研修」及び「訓練(シュミレーション)」を事業所内での研修により、次の通り実施する。
(1) 新規採用者に対する研修
新規採用時に、感染対策の基礎に関する教育を実施する
(2) 定期的研修
感染対策に関する定期的な研修を年2回以上実施する
(3) 訓練(シュミレーション)
事業所内で感染症が発生した場合に備えた訓練を年1回以上実施する
8.指針の閲覧
「感染症の予防及びまん延防止の為の指針」は求めに応じていつでも事業所内で閲覧できるようにする。またホームページ等にも公表し、利用者及び家族がいつでも自由に閲覧できるようにする。
附則
本指針は令和6年4月1日から施行する。