虐待防止のための指針
1 基本方針
利用者の人権の擁護・虐待の防止等のため、利用者に対する虐待の禁止・虐待の予防及び早期発見のための措置等を定め、すべての職員がこれらを認識し本方針を遵守して福祉の増進に努めます。事業所における虐待を防止するために職員へ研修を実施します。
2 虐待の定義
① 身体的虐待:
利用者の身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある行為を加え、または正当な理由なく利用者の身体を拘束すること
② 性的虐待:
利用者にわいせつな行為をすること、または利用者をしてわいせつな行為をさせること
③ 心理的虐待:
利用者に対する著しい暴言、著しい拒絶的な対応又は不当な差別的な言動、著しい心理的外傷を与える言動を行うこと
④ 放棄・放置:
利用者を衰弱させるような著しい減食又は長時間の放置、前③までに掲げる行為と同様の行為の放置、利用者を擁護すべき職務上の業務を著しく怠ること
⑤ 経済的虐待:
利用者の財産を不当に処分すること、利用者から不当に財産上の利益を得ること
3 虐待防止検討員会その他法人内の組織について
① 虐待防止委員会を設置します。
② 委員会の委員長は社長が務めます。その他必要に応じて委員を指名します。
委員長 社長
委員 訪問看護 石原・鈴木(ゆ)
居宅支援 高橋(亜)
生活介護 千艘
デイ 田丸
③ 委員会は年1回以上、必要な際は適宜開催します。
④ 委員会の審議事項は以下の通りです。
(1) 虐待に対する基本理念・行動規範等職員への周知に関すること
(2) 虐待防止のための指針、マニュアル等の整備に関すること
(3) 虐待防止のための職員研修に関すること
(4) 虐待予防、早期発見に向けた取り組みに関すること
(5) 虐待が発生した場合の対応、原因分析と再発防止、その評価に関すること
4 虐待防止のための職員研修に関する基本方針
研修内容は、基本的かつ適切な知識を普及・啓発するものであるとともに、本方針に基づき権利擁護や虐待防止を徹底します。
職員研修は基本的に年1回、及び職員採用時に実施します。
5 虐待の早期発見と対応、職員等が留意すべき事項
虐待案件は、虐待を裏付ける具体的な証拠がなくても利用者の様子の変化を迅速に察知し、それに係る確認や管理者や第三者への報告が重要です。尚、虐待とは権利を侵害する些細な行為から虐待へとエスカレートする傾向になることを認識し、平素から円滑なコミュニケーションを図り虐待の早期発見に努めることが必要です。
虐待もしくは虐待が疑われる事案を発見した場合には、利用者の安全、安心の確保を最優先に誠意ある対応や説明をすること、利用者や家族に十分配慮すること、またプライバシーの保護を十分することを前提にしながら対外的な説明責任を果たすことなど、速やかに組織的な対応を図ることと共に行政に通報・相談することとします。
職員等は、事業所の運営規則や虐待防止の基本方針に掲げる利用者の人格を尊重することを深く認識し、虐待防止に留意します。虐待事案の発生は利用者の生命や生活を脅かすことのみならず法人としての社会的な信頼にもかかわる問題として十分に認識する必要があります。
・利用者の人格や権利の尊重を意識すること
・利用者にとって私たちは支援者であり、利用者の立場にたった言動を心がけること
・虐待に対する受け止め方は、個人差や性差などがある事を忘れずにおくこと
・利用者との人間関係が構築されていると独りよがりで思い込まないこと
・虐待があったと意思表示した場合その言動を繰り返さないこと
・心理的苦痛を感じていても、訴えたりすることや拒否することが出来ない場合もあると認識しておくこと
・虐待を見聞きした場合利用者の立場に立って事実確認や相談支援を行い速やかに報告すること
・職員間の会話で虐待とみられる発言が聞かれた場合、個人の問題として処理せず、組織として良好な職場環境を確保するための契機とする意識を持ち、管理者への速やかな報告は職員等の義務である事を認識すること
6 虐待が発生した場合の対応に対する基本方針
虐待等が発生した場合、速やかに管理者や市町村に報告しその要因の除去に努めます。客観的な事実確認を実施します。
また緊急性の高い場合、行政や警察の協力を仰ぎ被虐待者の権利と生命の安全を最優先します。
相談報告体制は本方針の通りです。相談窓口は虐待防止検討委員会、訪問看護部門は管理者とします。
7 当方針の閲覧について
当方針は利用者や利用者家族がいつでも閲覧できるようにホームページに公表します。
附則
本方針は令和6年4月1日より施行する。